近接施工のご案内
高速道路に影響を及ぼす範囲において、隣接する自治体や地権者さま等によって行われる工事や作業のことを「近接施工」といいます。この近接施工に起因する事故や事象は、高速道路施設に影響を与えるだけでなく、作業員の方や高速道路利用者への被害など、取り返しのつかない事態につながる恐れがあります。そのため、弊社が管理する高速道路に影響を及ぼす可能性がある範囲で施工される場合は、あらかじめ弊社と打ち合わせを行い、安全に作業を進めるための手続きをお願いしております。
近接施工に関するWEBお問合せ(協議申請)について
WEBお問合せフォームへのリンクは、本ページ下部の「4.近接施工お問合せフォーム」にございます。
お手続きをスムーズに進めるため、まずは以下の「1.近接協議が必要となる工事や作業とは」から順に、必ず内容のご確認をお願いいたします。
1.近接協議が必要となる工事や作業とは
首都高速道路に近接して行なわれる工事や作業のうち、以下のような首都高速道路の構造物(高架下のフェンス等の弊社管理物を含みます。)及び出入口を含む首都高速道路上の交通に影響を与える可能性のあるもの(「近接施工」といいます。)については近接協議をお願いしています。また、近接施工に伴い出入口を含む首都高速道路上の交通に影響がある場合は、保安規制も含みます。
具体的な作業の例
- ・ (1)建物の新築、改築及び解体、修繕
- ・ (2)道路・橋梁等の点検、補修、架替、塗装等
- ・ (3)宅地造成等に伴う盛土・切土
- ・ (4)電柱新設・建替、架線新設・撤去・張替等
- ・ (5)地下埋設管の新設・撤去等
- ・ (6)トンネル上部で行う作業
2.工事着手までの流れ
※ WEB問合せから協議回答までに通常2~3ヶ月程度の期間を要し、内容次第では更に時間を要する場合もありますので、余裕を持ってお問い合わせください。ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。
3.近接協議の種類
(1)計画協議
計画の概要を示していただき、首都高速道路の維持管理や既設構造物に対する保全、首都高速道路の将来の新線計画や改築計画に対する整合性が図れているかを確認します。首都高速道路に近接する工事を計画する際には、計画協議図書を作成し、計画協議を行ってください。
(2)設計協議
首都高速道路の既設構造物に対する詳細な影響検討を行い、将来的に支障のないことを確認します。検討結果次第では、対策工を講じていただくことがあります。首都高速道路に近接する工事を設計する際には、計画協議の内容および回答書の内容を遵守したうえで、設計協議図書を作成し、設計協議を行ってください。
(3)施工協議
具体的な工事方法や詳細な工程についての検討を行います。必要に応じて、現場監督等についての条件を付すことがあります。首都高速道路に近接する工事を行う際には、計画協議・設計協議の内容および回答書の内容を遵守したうえで、施工協議図書を作成し、施工協議を行ってください。
※協議の結果により一部省略、または設計協議と施工協議を併せて行うこともあります。
4.近接施工お問合せフォーム(WEB受付)
首都高速道路に近接しての工事や作業の実施が予定されている場合は、「近接施工問合せフォーム」に必要事項をご記入いただき、作業場所や内容が分かる資料を添付のうえ、WEB問合せをお願いします。
WEB問合せに際しては、工事・作業箇所に近接する首都高速道路の各路線をご確認のうえ、問合せフォームよりお問い合わせください。
なお、このWEB問合せをもって近接施工の実施を了承するものではありませんのでご注意ください。工事・作業の内容に応じて、別途、近接協議に係る手続き等が必要となります。
5.よくあるお問合せ
Q1. 近接施工として協議が必要となるのはどのような場合ですか。
首都高速道路の構造物(高架下のフェンス等の弊社管理物を含みます。)及び出入口を含む首都高速道路上の交通に影響を与える可能性のあるもの(「近接施工」といいます。)については近接協議をお願いしています。
また、近接施工に伴い出入口を含む首都高速道路上の交通に影響がある場合は、保安規制も含みます。
- (1)首都高速道路上及び弊社管理地内における調査・工事
- (2)近接程度(※)が要注意範囲Ⅱまたは制限範囲Ⅲの場合における以下の作業
- 1.首都高速道路構造物に近接して行う掘削作業・杭打ち工(掘削機、杭打機等の使用)・山留工など
- 2.首都高速道路に近接して行う建設作業(建物の新築・改築・解体・修繕、仮設足場の組立・撤去等)
- (3)首都高速道路構造物の端(高欄や遮音壁などの天端)から仰角75度以内の範囲で行う作業、使用重機が構造物に接触する可能性がある位置で行う作業など
※近接程度とは首都高速道路の構造物との近接程度を工学的にあらわしたもので、以下3種類に分けています。
- 無条件範囲Ⅰ
- 首都高速道路の構造物に対し、変状の影響が及ばないと考えられる範囲
- 要注意範囲Ⅱ
- 首都高速道路の構造物に対し、変状の影響が及ばないと考えて良いが、まれに影響があると考えられる範囲
(原則、要注意範囲Ⅱの場合は首都高構造物に対する計測管理の実施をお願いしています。) - 制限範囲Ⅲ
- 首都高速道路の構造物に対し、変状の影響が及ぶと考えられる範囲
(制限範囲Ⅲの場合は計測管理に加え、原則、FEM解析をお願いしています。)
近接程度が要注意範囲Ⅱまたは制限範囲Ⅲ(首都高速道路構造物に影響が生じる可能性がある範囲)の場合、必ず事前の協議(近接協議)をお願いいたします。
近接程度が無条件範囲Ⅰの場合にも、その旨担当者あてお知らせください。
また、首都高速道路上の保安規制については交通影響が大きいため、調整に時間を要することがあります。
Q2. 近接協議にはどれくらいの期間を要しますか。
お問合せから協議回答までに通常2~3ヶ月程度の期間を要します。
計画協議、設計協議及び通行止めなどを要する場合は、さらに時間がかかることもありますので、上記期間にかかわらず余裕を持ってお問い合わせください。
Q3. 近接協議には費用がかかりますか。
弊社との協議自体は、一般的な範囲については原則無償で対応いたします。ただし、仮設費用、交通規制に関する費用、高速道路構造物の保護に要する費用などは協議者負担となります。
また、近接協議に係る技術的な支援を弊社海外・社会インフラ部に依頼する場合は別途費用が発生します。
具体的な金額については、弊社海外・社会インフラ部にお問い合わせください。
海外・社会インフラ部 技術事業企画課 TEL.03-3539-9356
※上記は技術支援に関する専用窓口となります。一般的な近接協議のお問合せや申請は、電話ではなく「4.近接施工お問合せフォーム(WEB受付)」からご連絡をお願いいたします。